法務局へ行きました。
銀行に事前審査の再申し込みで閉鎖謄本と固定資産税の課税評価書を確認したいと言われためです。
▼前回
謄本でなく閉鎖謄本でないとダメなのか?
銀行の書類において謄本は提出しています。
ですが今回必要なのは閉鎖謄本です。
閉鎖謄本とは現在表記されている登記簿の内容より以前の内容の謄本です。
法務局の職員の人に聞いて初めて知ったのですが、その昔、謄本は紙で管理されていました。
紙なので次第にボロボロになってしまうため、その都度新しいものになり今はデータで管理されているというわけです。
祖父母宅の閉鎖謄本の内容
閉鎖謄本は2つあると言われました。
どちらも内容は現在のデータで保存されているものと同じ内容とのことでした。
新しい情報は何もありませんでした。
祖父母宅が登記されたのは昭和24年でした。
その後昭和58年に移転登記され、平成7年にデータ化によって移転登記されていました。
というわけで、建物は昭和24年以前から存在していたことが証明されたわけです。
しかし、謄本に記載されている平米数や建物の数は現状の建物とはだいぶ違います。
おそらくですが昭和24年以降に建物を増築したり、解体して滅失したり、その結果謄本の内容と現在の建物の形が変わってしまったのだと思います。
しかし、登記は義務ではないため登記しておらず、建物の成立ちの履歴がわからない状態になってしまった…ということですね。
住んでいた祖父母は亡くなっています。
父親が大学生のときに造築したということはわかっていますが、それ以上の内容はわからないです。
お祖父ちゃんの弟、父の叔父さんがご存命ですが、叔父さんの話だと大正時代の建物だということですが証明できるものはありません。
こういった場合は「調べた結果、わからない。」ということになります。
これで銀行の保証会社や建築指導課がOKを出せば問題ないのですが、これでも首を縦に降らない場合は航空写真を使います。
開発許可の申請がいらないと証明する方法
田舎なら市街化調整区域に家を建てようとする場合は割とあると思います。
しかし、市街化調整区域は基本的に新しい建物が立たないように調整された地域です。
こういった地域で家を建てる場合は建築指導課との相談になります。
国が市街化区域や市街化調整区域と線引きする前から建っていた建物なら開発許可がなしで建てられると思います。
線引きしたのは昭和46年なのでそれより前に家が建っていれば開発許可はおそらくいらないです。
それをどうやって証明するか…です。
国土地理院の航空写真
国土地理院のHPにはあらゆる年代の日本全国の航空写真がデータとしてあり、閲覧することができます。
これで昭和46年以前から建物があれば既存住宅となり、開発許可がなくても建物を建てることができます。
実際に祖父母宅のデータを検索してみると昭和45年の写真があり(画質は悪いですが)おそらく家だろうと思われる建物がありました。
これでだいたいの場合で既存の建物があったと証明された扱いになります。
市街化調整区域で検討している場合、
ハウスメーカーなどからこの地域では建てられないとか、
開発許可を申請しないと建てられないとか、
言われた場合は自分で一度よく調べてみるといいと思います!
建てられるケースは割とあると思います(*^^*)
ハウスメーカーの営業は一辺倒な回答しかできない人も多いので注意した方がいいです。
住宅ローンの事前審査を進めることができた。
銀行は建築確認申請を気にしていたので航空写真までは要求されませんでした。
閉鎖謄本で建物が建てられた時期はおそらく昭和24年以前ということで審査を進めることになりました。
また、現在の謄本に記載されている建物の大きさと現況の建物の大きさが違う点については建物が建築されてから随分と時間が経っているため、その間に増築と滅失を繰り返し、大きさが変わったが現金で支払いを済ませ、登記は義務でなかったため修正をしていないということで問題なかったようです。
建築確認申請と市街化調整区域の開発許可はややこしい内容なので、よーく内容をわかっている住宅の営業や設計士に確認することが大切だと思います。
わたし自身、営業をしていたときはあまり自信がなかったです(^^;)
また、複数の会社に調べてもらうと、きちんと調べてくれる会社があると思います。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。