今年の2月に検討していたハウスメーカーSHを通じて地元の銀行で住宅ローンの事前審査をしました。
審査は無事通過。ひと安心しました。
そのときは新築建替で審査を受けていたのですが、その後設計事務所Lにて古民家再生で話を進めることを決めました。
計画は新築建替えから古民家再生に変更。
建築会社も変更になりました。
なので、再度事前審査を申し込む必要があります。
ハウスメーカーSHで一度満額でローンが通っているので、おそらく今回も通ると思います。
しかし、やってみないとわからない。
開発許可とか、建築確認申請とか、いろいろ面倒だよね。
銀行はこういったことを気にして確認してきます。
お金を貸すのだから仕方ないのですが。
今回は古民家再生です。規模は大きいですがリフォームです。
リフォームでも10㎡以上の増築する場合は建築確認申請が必要になります。
今回は既存の建物を減築する形になるので平米数は小さくなっています。
ただ、間取りは大きく変わっています……
それはもぅ前の建物と同じとは思えないぐらいのレベルです。
古民家再生の銀行融資、銀行は何を気にしているか?
今回、銀行は開発許可と建築確認申請について気にしていました。
お金を貸すうえで開発許可や建築確認申請を正しく行っているかは重要だと思います。
申請にはお金がかかるので、きちんと調べて必要がないならそれに越したことはないのです。
また、ハウスメーカーなどから市街化調整区域で家を建てられない、建て替えできないと言われる場合って割とあるあるだと思います。
ですが、ちゃんと調べれば建てられるケースも多いです。
今回は市街化調整区域の古民家再生(リフォーム)で住宅ローンの事前審査を申し込む際にわたしが行ったことについて書いておこうと思います。
建築確認申請が必要ない理由
リフォームでの建築確認申請は10㎡以上の増築でなければ必要ないのです。
まだ、確定していませんがおそらく建築確認申請は必要ありません。
「登記簿謄本の内容から見ると建築確認申請が必要なのでは?」
銀行から上記の質問をされました。
現在、祖父母宅の建物は登記されていますが登記されている平米数と現況の建物の平米数が違うのです。
今度建てる建物の平米数が現況の建物から10㎡以下の増築でも謄本の内容からは10㎡以上違うのです。
で、上記の質問に繋がったわけです。
しかも、いつ建築されたかも記載されていないのです。おそらく昔の内容すぎるからです。
本来、建物が新しく建ったり、滅失したり、増築した場合は法務局に行って新しい内容に修正します。
しかし、この修正は義務ではありません。
登記には費用がかかるのでやらない人も多いです。
じゃあ、なんでわざわざ登記し直すかというと、融資が絡んでくると抵当権の設定が必要なため登記が必要になります。
工事を現金一括などで済ませている場合は登記していないことも多いのです。
祖父母宅はリフォームや増築をしています。
おそらく現金で済ませたのだと思います。
銀行はいつ建築された建物なのか、建築確認申請がいらない根拠がほしいとのこと。
そこでお願いされたのが謄本と固定資産税の課税評価書の内容を確認したいとのこと。
謄本は以前、ハウスメーカーSHが取得してくれたものを提出していますが閉鎖謄本がほしいとのこと。
閉鎖謄本は法務局に行って取得するしかありません。
なので、今回は事前審査の申込みをして、後日閉鎖謄本を提出することになりました。
長くなったので本日はここまで。次回に続く。
お読みいただきありがとうございました。